夫婦は別姓だった
夫婦は別姓だった
2020/08/10(月) 08:30
武士の社会では、中国の影響を受けて古くから夫婦は別姓だった。源頼朝の妻は源政子ではなく、北条政子と学校で習う。室町幕府8代将軍足利義政の妻も足利富子ではなく、日野富子である。
庶民は名字が公称できなかったので、夫婦別姓を意識することも無かっただろうと考えるのは間違いである。庶民は女紋や複檀家制によって妻は生家に属する人だと感じていた。女紋とは、とついできた嫁が結婚後も実家の家紋を使う習慣である。現在でも西日本を中心として全国各地でみられる。また複檀家制というのは、妻が亡くなったとき実家の菩提寺に葬られる慣例のことである。
話は戻るが、明治9年(1876)3月に政府は、結婚後も妻は「所生の氏(生家の名字)」を称するように通達した。以後、戸籍上は夫婦別姓ということになった。しかし、実情は異なっていた。昔から夫婦別姓だった旧武士の家はいざ知らず、庶民にしてみれば女紋の習慣があったとしても、戸籍上は夫婦同姓のほうが自然である。妻と夫の名字が違うとなれば、名乗られたご近所の人も混乱してしまう。ひっきょう役所には民情にあっていないという苦情が相次いだ。困った各地の知事は内務省に法律の変更を上申したが、これはことごとく却下された。当時の内務省は、この夫婦別姓問題と珍姓などの改姓問題については異常なほどかたくなで、法律を遵守するようにという回答の一点張りであった。
当時の知事たちもしょせんは内務省の官僚である。表向き本省に楯突いては出世にひびく。そこで夫婦別姓のお達しは「かしこまりました」とお受けしておいて、実際の戸籍上では夫婦同姓かのごとくに記載したのである。そのため古い戸籍を見る限り、当時の法律が夫婦別姓だったとはまったく気づかない。現場とキャリアの意見がかみ合わないのは今に始まったことではない。昔からのことである。そして政府がやっと夫婦同姓を認めたのは明治も半ばを過ぎた明治31年(1898)のことであった。
しかし、旧武士の家では明治になっても夫婦別姓の実例があり、墓に彫られている夫と妻の名字が異なっていることがある。夫婦別姓の歴史を知らないと、「これは内縁関係の墓か?」と早合点してしまうので、注意が必要である。
庶民は名字が公称できなかったので、夫婦別姓を意識することも無かっただろうと考えるのは間違いである。庶民は女紋や複檀家制によって妻は生家に属する人だと感じていた。女紋とは、とついできた嫁が結婚後も実家の家紋を使う習慣である。現在でも西日本を中心として全国各地でみられる。また複檀家制というのは、妻が亡くなったとき実家の菩提寺に葬られる慣例のことである。
話は戻るが、明治9年(1876)3月に政府は、結婚後も妻は「所生の氏(生家の名字)」を称するように通達した。以後、戸籍上は夫婦別姓ということになった。しかし、実情は異なっていた。昔から夫婦別姓だった旧武士の家はいざ知らず、庶民にしてみれば女紋の習慣があったとしても、戸籍上は夫婦同姓のほうが自然である。妻と夫の名字が違うとなれば、名乗られたご近所の人も混乱してしまう。ひっきょう役所には民情にあっていないという苦情が相次いだ。困った各地の知事は内務省に法律の変更を上申したが、これはことごとく却下された。当時の内務省は、この夫婦別姓問題と珍姓などの改姓問題については異常なほどかたくなで、法律を遵守するようにという回答の一点張りであった。
当時の知事たちもしょせんは内務省の官僚である。表向き本省に楯突いては出世にひびく。そこで夫婦別姓のお達しは「かしこまりました」とお受けしておいて、実際の戸籍上では夫婦同姓かのごとくに記載したのである。そのため古い戸籍を見る限り、当時の法律が夫婦別姓だったとはまったく気づかない。現場とキャリアの意見がかみ合わないのは今に始まったことではない。昔からのことである。そして政府がやっと夫婦同姓を認めたのは明治も半ばを過ぎた明治31年(1898)のことであった。
しかし、旧武士の家では明治になっても夫婦別姓の実例があり、墓に彫られている夫と妻の名字が異なっていることがある。夫婦別姓の歴史を知らないと、「これは内縁関係の墓か?」と早合点してしまうので、注意が必要である。
武士の社会では、中国の影響を受けて古くから夫婦は別姓だった。源頼朝の妻は源政子ではなく、北条政子と学校で習う。室町幕府8代将軍足利義政の妻も足利富子ではなく、日野富子である。
庶民は名字が公称できなかったので、夫婦別姓を意識することも無かっただろうと考えるのは間違いである。庶民は女紋や複檀家制によって妻は生家に属する人だと感じていた。女紋とは、とついできた嫁が結婚後も実家の家紋を使う習慣である。現在でも西日本を中心として全国各地でみられる。また複檀家制というのは、妻が亡くなったとき実家の菩提寺に葬られる慣例のことである。
話は戻るが、明治9年(1876)3月に政府は、結婚後も妻は「所生の氏(生家の名字)」を称するように通達した。以後、戸籍上は夫婦別姓ということになった。しかし、実情は異なっていた。昔から夫婦別姓だった旧武士の家はいざ知らず、庶民にしてみれば女紋の習慣があったとしても、戸籍上は夫婦同姓のほうが自然である。妻と夫の名字が違うとなれば、名乗られたご近所の人も混乱してしまう。ひっきょう役所には民情にあっていないという苦情が相次いだ。困った各地の知事は内務省に法律の変更を上申したが、これはことごとく却下された。当時の内務省は、この夫婦別姓問題と珍姓などの改姓問題については異常なほどかたくなで、法律を遵守するようにという回答の一点張りであった。
当時の知事たちもしょせんは内務省の官僚である。表向き本省に楯突いては出世にひびく。そこで夫婦別姓のお達しは「かしこまりました」とお受けしておいて、実際の戸籍上では夫婦同姓かのごとくに記載したのである。そのため古い戸籍を見る限り、当時の法律が夫婦別姓だったとはまったく気づかない。現場とキャリアの意見がかみ合わないのは今に始まったことではない。昔からのことである。そして政府がやっと夫婦同姓を認めたのは明治も半ばを過ぎた明治31年(1898)のことであった。
しかし、旧武士の家では明治になっても夫婦別姓の実例があり、墓に彫られている夫と妻の名字が異なっていることがある。夫婦別姓の歴史を知らないと、「これは内縁関係の墓か?」と早合点してしまうので、注意が必要である。
庶民は名字が公称できなかったので、夫婦別姓を意識することも無かっただろうと考えるのは間違いである。庶民は女紋や複檀家制によって妻は生家に属する人だと感じていた。女紋とは、とついできた嫁が結婚後も実家の家紋を使う習慣である。現在でも西日本を中心として全国各地でみられる。また複檀家制というのは、妻が亡くなったとき実家の菩提寺に葬られる慣例のことである。
話は戻るが、明治9年(1876)3月に政府は、結婚後も妻は「所生の氏(生家の名字)」を称するように通達した。以後、戸籍上は夫婦別姓ということになった。しかし、実情は異なっていた。昔から夫婦別姓だった旧武士の家はいざ知らず、庶民にしてみれば女紋の習慣があったとしても、戸籍上は夫婦同姓のほうが自然である。妻と夫の名字が違うとなれば、名乗られたご近所の人も混乱してしまう。ひっきょう役所には民情にあっていないという苦情が相次いだ。困った各地の知事は内務省に法律の変更を上申したが、これはことごとく却下された。当時の内務省は、この夫婦別姓問題と珍姓などの改姓問題については異常なほどかたくなで、法律を遵守するようにという回答の一点張りであった。
当時の知事たちもしょせんは内務省の官僚である。表向き本省に楯突いては出世にひびく。そこで夫婦別姓のお達しは「かしこまりました」とお受けしておいて、実際の戸籍上では夫婦同姓かのごとくに記載したのである。そのため古い戸籍を見る限り、当時の法律が夫婦別姓だったとはまったく気づかない。現場とキャリアの意見がかみ合わないのは今に始まったことではない。昔からのことである。そして政府がやっと夫婦同姓を認めたのは明治も半ばを過ぎた明治31年(1898)のことであった。
しかし、旧武士の家では明治になっても夫婦別姓の実例があり、墓に彫られている夫と妻の名字が異なっていることがある。夫婦別姓の歴史を知らないと、「これは内縁関係の墓か?」と早合点してしまうので、注意が必要である。
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