名前は一つだけ
名前は一つだけ
2020/08/03(月) 08:30
壬申戸籍が作られたとき、名字だけではなく、名前にも画期的なことが起こった。それは名前を一つに決めることであった。
それまで人々は自由に名前を改めていた。武士は幼名と元服名と隠居名を人生のおりおりに使い分け、庶民も生涯の節目で何度か改名していた。しかし明治政府は、これまでのように名前を自由に変えられると、個人を識別する戸籍の役割が機能しなくなると心配した。そこで明治5年(1872)8月、名字と名前と屋号を勝手に改称することを禁じる布告を出した。また、その前の明治3年(1870)11月には、通称に国名や官職名、官位などを使ってはならないという布告も出した。
新左(しんざ)衛門(えもん)の左衛門や権兵衛(ごんべえ)の兵衛はもともと朝廷の官職である。これらを使わせないことによって、王政復古がなされたことを人民に知らしめ、政府(朝廷)の権威を高めようとしたんだ。しかし、この布告によって改名を余儀なくされた者が大勢いたため、実際には全面的に禁止されたわけではなく、「お上のおっしゃる通りに従います」といって村人の名前を改名させたところもあれば、「今後は気をつけましょう」といって受け流した地域もあった。
また、武士は江戸時代まで名字と通称と実名を併せ持つ「複名」を使っていた。
西郷吉之助隆盛 (名字)西郷 (通称)吉之助 (実名・諱(いみな))隆盛
伊藤俊輔博文 (名字)伊藤 (通称)俊輔 (実名・諱)博文
という感じである。
政府は、通称は歴史的に軽い呼称のため、官員(公務員)となった者は通称を廃して実名を名乗るように明治2年(1869)4月通達を出したものの、明治5年(1872)5月には改めて、官員は実名か通称のどちらかを本人の希望によって使用するようにと通達した。
このとき西郷は西郷隆盛、伊藤は伊藤博文となり、江藤胤雄は江藤新平(司法卿・参議)、板垣正形は板垣退助(内務大臣・伯爵)と名前が定まった。
全国の旧武士たちも、この実名か通称のどちらかを選べという法律に基き、二つの名前のうち一つだけを壬申戸籍に登録した。一般的に上級武士は実名を、下級武士は通称を戸籍に登録する傾向があった。登録されなかった名前は廃名といわれた。
それまで人々は自由に名前を改めていた。武士は幼名と元服名と隠居名を人生のおりおりに使い分け、庶民も生涯の節目で何度か改名していた。しかし明治政府は、これまでのように名前を自由に変えられると、個人を識別する戸籍の役割が機能しなくなると心配した。そこで明治5年(1872)8月、名字と名前と屋号を勝手に改称することを禁じる布告を出した。また、その前の明治3年(1870)11月には、通称に国名や官職名、官位などを使ってはならないという布告も出した。
新左(しんざ)衛門(えもん)の左衛門や権兵衛(ごんべえ)の兵衛はもともと朝廷の官職である。これらを使わせないことによって、王政復古がなされたことを人民に知らしめ、政府(朝廷)の権威を高めようとしたんだ。しかし、この布告によって改名を余儀なくされた者が大勢いたため、実際には全面的に禁止されたわけではなく、「お上のおっしゃる通りに従います」といって村人の名前を改名させたところもあれば、「今後は気をつけましょう」といって受け流した地域もあった。
また、武士は江戸時代まで名字と通称と実名を併せ持つ「複名」を使っていた。
西郷吉之助隆盛 (名字)西郷 (通称)吉之助 (実名・諱(いみな))隆盛
伊藤俊輔博文 (名字)伊藤 (通称)俊輔 (実名・諱)博文
という感じである。
政府は、通称は歴史的に軽い呼称のため、官員(公務員)となった者は通称を廃して実名を名乗るように明治2年(1869)4月通達を出したものの、明治5年(1872)5月には改めて、官員は実名か通称のどちらかを本人の希望によって使用するようにと通達した。
このとき西郷は西郷隆盛、伊藤は伊藤博文となり、江藤胤雄は江藤新平(司法卿・参議)、板垣正形は板垣退助(内務大臣・伯爵)と名前が定まった。
全国の旧武士たちも、この実名か通称のどちらかを選べという法律に基き、二つの名前のうち一つだけを壬申戸籍に登録した。一般的に上級武士は実名を、下級武士は通称を戸籍に登録する傾向があった。登録されなかった名前は廃名といわれた。
壬申戸籍が作られたとき、名字だけではなく、名前にも画期的なことが起こった。それは名前を一つに決めることであった。
それまで人々は自由に名前を改めていた。武士は幼名と元服名と隠居名を人生のおりおりに使い分け、庶民も生涯の節目で何度か改名していた。しかし明治政府は、これまでのように名前を自由に変えられると、個人を識別する戸籍の役割が機能しなくなると心配した。そこで明治5年(1872)8月、名字と名前と屋号を勝手に改称することを禁じる布告を出した。また、その前の明治3年(1870)11月には、通称に国名や官職名、官位などを使ってはならないという布告も出した。
新左(しんざ)衛門(えもん)の左衛門や権兵衛(ごんべえ)の兵衛はもともと朝廷の官職である。これらを使わせないことによって、王政復古がなされたことを人民に知らしめ、政府(朝廷)の権威を高めようとしたんだ。しかし、この布告によって改名を余儀なくされた者が大勢いたため、実際には全面的に禁止されたわけではなく、「お上のおっしゃる通りに従います」といって村人の名前を改名させたところもあれば、「今後は気をつけましょう」といって受け流した地域もあった。
また、武士は江戸時代まで名字と通称と実名を併せ持つ「複名」を使っていた。
西郷吉之助隆盛 (名字)西郷 (通称)吉之助 (実名・諱(いみな))隆盛
伊藤俊輔博文 (名字)伊藤 (通称)俊輔 (実名・諱)博文
という感じである。
政府は、通称は歴史的に軽い呼称のため、官員(公務員)となった者は通称を廃して実名を名乗るように明治2年(1869)4月通達を出したものの、明治5年(1872)5月には改めて、官員は実名か通称のどちらかを本人の希望によって使用するようにと通達した。
このとき西郷は西郷隆盛、伊藤は伊藤博文となり、江藤胤雄は江藤新平(司法卿・参議)、板垣正形は板垣退助(内務大臣・伯爵)と名前が定まった。
全国の旧武士たちも、この実名か通称のどちらかを選べという法律に基き、二つの名前のうち一つだけを壬申戸籍に登録した。一般的に上級武士は実名を、下級武士は通称を戸籍に登録する傾向があった。登録されなかった名前は廃名といわれた。
それまで人々は自由に名前を改めていた。武士は幼名と元服名と隠居名を人生のおりおりに使い分け、庶民も生涯の節目で何度か改名していた。しかし明治政府は、これまでのように名前を自由に変えられると、個人を識別する戸籍の役割が機能しなくなると心配した。そこで明治5年(1872)8月、名字と名前と屋号を勝手に改称することを禁じる布告を出した。また、その前の明治3年(1870)11月には、通称に国名や官職名、官位などを使ってはならないという布告も出した。
新左(しんざ)衛門(えもん)の左衛門や権兵衛(ごんべえ)の兵衛はもともと朝廷の官職である。これらを使わせないことによって、王政復古がなされたことを人民に知らしめ、政府(朝廷)の権威を高めようとしたんだ。しかし、この布告によって改名を余儀なくされた者が大勢いたため、実際には全面的に禁止されたわけではなく、「お上のおっしゃる通りに従います」といって村人の名前を改名させたところもあれば、「今後は気をつけましょう」といって受け流した地域もあった。
また、武士は江戸時代まで名字と通称と実名を併せ持つ「複名」を使っていた。
西郷吉之助隆盛 (名字)西郷 (通称)吉之助 (実名・諱(いみな))隆盛
伊藤俊輔博文 (名字)伊藤 (通称)俊輔 (実名・諱)博文
という感じである。
政府は、通称は歴史的に軽い呼称のため、官員(公務員)となった者は通称を廃して実名を名乗るように明治2年(1869)4月通達を出したものの、明治5年(1872)5月には改めて、官員は実名か通称のどちらかを本人の希望によって使用するようにと通達した。
このとき西郷は西郷隆盛、伊藤は伊藤博文となり、江藤胤雄は江藤新平(司法卿・参議)、板垣正形は板垣退助(内務大臣・伯爵)と名前が定まった。
全国の旧武士たちも、この実名か通称のどちらかを選べという法律に基き、二つの名前のうち一つだけを壬申戸籍に登録した。一般的に上級武士は実名を、下級武士は通称を戸籍に登録する傾向があった。登録されなかった名前は廃名といわれた。
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